ご利用規約
第1条(本規約の承諾)
本業務を依頼するお客様は、本規約を全て確認および同意したものとみなします。
第2条(業務申込)
当オフィスは、お客様から本業務に必要なすべての資料が到着した後、すみやかに制作内容の確認を行い、お客様に対して E メールなどで本契約の可不可を判断し、本契約が可能な場合には各種申込書の送付および本契約方法の通知をするものとします。
第3条(追加費用)
本契約成立後にお客様から本業務内容等の変更を行った場合は、当オフィスがお客様に対して追加費用を請求できるものとします。ただし、追加費用が発生する場合は、事前に当オフィスからお客様に対してEメール などで当該費用を通知するものとします。
第4条(個別契約の成立)
本契約の成立日は、お客様へ本業務受付完了の通知を行った日とします。(WEBサイト制作の場合、当オフィスが着手金を受領した後、お客様へ本業務受付完了の通知を行った日とします。)
なお、提出頂いた画面仕様及び画像データ、画像原稿等は原則として返却を致しません。
第5条(制作期間)
見積時の納期希望日は、納期の確約日ではないことを、予めご承諾頂くものといたします。
制作期間は、当オフィスがお客様から制作に必要な全てのデータを受け取った際に、完了予定日を確定致します。お客様より提供のデータに不備があった場合、データの受け渡しが遅れた際には、改めて予定日を確定させて頂きます。
また、天災地変、年末年始、長期休業等の事情により、納品が遅れる場合がある事を予めご承諾頂くものとします。
また、ご入金の確認が取れない場合にも、納品予定日は変更になる可能性がございます。
第6条(契約の強制解除)
当オフィスは、以下のいずれかに該当する場合、何等の催告を要せずに本契約を解除することができることとし、この契約の解除が原因でお客様が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害について、当オフィスは一切責任を負わないものとします。
i) お客様が申込みに際して虚偽の事実を申告した場合
ii) 本業務に必要な資料に過大な不備、不都合があった場合
iii) 当オフィスが公序良俗に反すると判断した場合
iv) 本契約の成立後および制作進行過程においてお客様からのご連絡が途絶え、
当オフィスがご連絡を促した日から30日が経過してもご連絡頂けない場合
第7条(データの管理)
お客様から提供された本業務に必要な資料等は、お客様にてバックアップをとるなどの管理を行うこととし、当オフィスは一切の責任を負わないものとします。
第8条(データの保証)
お客様から提供された本業務に必要な資料等は、第三者の知的財産権等のいかなる権利も侵害していないことをお客様が保証することとし、第三者の権利を侵害したとしてトラブルが生じた場合に、当オフィスは一切の責任を負わないものとします。
第9条(納品および検収)
納品は、当オフィスがお客様に本業務完了の通知を行った日とします。
お客様は、制作物の確認および検査の結果を納品から10日以内にEメールなどで当オフィスへ通知しなければならないものとし、当オフィスが10日以内にお客様から制作物の確認および検査の通知を確認できない場合は、制作物に問題がなかったものとみなします。
第10条(業務の完了)
受渡完了日は、制作物に問題がなかったものとされた日とし、当オフィスは本業務を完了するものとします。
第11条(知的財産権)
本業務に基づいて作成した制作物がロゴデザインの場合は、当該制作物の著作権を含む知的財産権について、受渡完了日からお客様に移転しますが、当該ロゴを加工および変造ならびに第三者へ販売および譲渡ならびに制作目的外のツールへ使用することはできないものとします。
本業務に基づいて作成した制作物が前項以外の場合は、当該著作物の著作権を含む知的財産権について当オフィスが保持することとし、著作権を含む知的財産権を取得する場合は、別途費用がかかるものとします。
第12条(お客様からの契約解除)
お客様の都合により本契約を解除する場合は、お客様から当オフィスへ E メールなどにより本契約の解除を通知することとし、当オフィスが当該通知を受領した日をもって本契約を解除するものとします。
第13条(当オフィスからの契約解除)
本規約第6条に定める場合を除き、天災地変およびその他不可抗力により当オフィスが本契約を解除する場合は、当オフィスからお客様へ E メールなどにより本契約の解除を通知することとし、お客様が当該通知を受領した日をもって本契約を解除するものとします。
当オフィスがお客様から着手金の入金後に本契約を解除した場合は、当該着手金をお客様の指定する口座に振り込むこととします。なお、その際の振込手数料は当オフィスが負担するものとします。
本契約の解除が原因で生じたお客様の損害については、当オフィスが着手金を返還することで免責されるものとし、お客様が受けた損害および第三者からの損害賠償請求に基づく損害について、当オフィスは一切責任を負わないものとします。
第14条(制作物の内容および仕様について)
当オフィスは、お客様から指定された作業が必ず実施できることを保証するものではありません。
作業の内容を確定する為に要した、情報交換・協議の為の時間も、作業時間として計算されます。また打合せ等の為に訪問する場合、かかる交通費・出張費等の実費も、作業費として計上されます。
技術的に可能かどうか、事前の検証作業を行う場合も、別途作業費として計上されます。これらは見積後に発生した場合、追加費用として、請求されるものといたします。
原稿および制作に必要な画像等の資料はお客様よりご提供頂きます。資料の内容の校正・監修などは行いません。校正作業はお客様にてお願いいたします。
提供頂いた資料が著作権を侵害しているものであるかどうか、当オフィスでは事前の検証を行わず、内容にも関知いたしません。
お客様の指示や仕様に基づいて制作した結果、表示やホームページの動作、検索エンジン検索順位に悪影響があったとしても、当オフィスでは一切責任を負いません。
本サービスで制作されるWEBサイトは、全てのOS・ブラウザでの表示が保証されるものではありません。IE6には対応いたしておりません。
第15条(制作物の内容および仕様の変更)
お客様は事前の当オフィスとの協議および合意に基づき、見積に加算されていなかった新たな作業内容(仕様)を、納期を変更し、追加費用を負担することにより、追加および変更することができます。
ただし、大幅な仕様の変更は新規案件として扱わせて頂きます。
第16条(定期協議)
お客様および当オフィスは、個別業務の円滑な遂行を図る為に定期的に協議を行うものといたします。長期に渡り、担当者と連絡が取れないなど不達が続く場合は、納期の定めに関わらず、作業を一時凍結させて頂きます。
第17条(納入)
当オフィスは、個別契約に従い納期までに完成させた成果物(以下「成果物」という)をお客様の 指定場所に納入するものといたします。
サーバーへアップロードさせて頂く場合は、アップロードして公開した時点で納品とするものとします。ただし、支払いが完了していない間の所有権及び使用権は譲渡されないものといたします。
第18条(納期の変更)
見積時の納期希望日は、納期の確約日ではないことを、予めご承諾頂くものといたします。
制作期間は、当オフィスがお客様から制作に必要な全てのデータを受け取った際に、完了予定日を確定致します。お客様より提供のデータに不備があった場合、データの受け渡しが遅れた際には、改めて予定日を確定させて頂きます。
また、天災地変、年末年始、長期休業等の事情により、納品が遅れる場合がある事を予めご承諾頂くものとします。
また、ご入金の確認が取れない場合にも、納品予定日は変更になる可能性がございます。
第19条(使用権の移転)
個別業務にもとづく成果物の使用権は、前条の定めによるお客様の検収と代金の完済をもって当オフィスからお客様へ移転するものとする。
第20条(危険負担)
お客様による検収前に生じた成果物の滅失、毀損、その他一切の損害はお客様の責に帰すべきものを除き当オフィスの負担とし、また、当該検収以後に生じたこれら損害は当オフィスの責に帰すべきものを除きお客様の負担とさせていただきます。
第21条(支払い方法)
お客様は、納入物の対価として、当オフィスからの請求にもとづき、その制作等に関する料金を別途当オフィスに支払うものとさせて頂きます。
支払いは原則として全額後払い制となっております。ホームページ制作の場合、一部着手金後、納品時あるいはサーバーにアップロードし公開した時点に残金のお支払をお願いいたしております。一部着手金は総額が20万円を下回る場合において50%前納、20万円以上は要相談となります。納品後は検収期間となります。公開日より30日以上お支払が滞った場合は、成果物の使用を差し止めさせて頂く場合もございます。
振込手数料はお客様の負担とさせていただきます。ただし、当オフィスとお客様の間で、別途契約書を作成し、支払い条件を個別に策定している場合は、別途契約書の記載を優先するものとさせて頂きます。
第22条(遅延損害金)
当オフィスは、お客様に対してお客様の責に帰すべき事由により第21条(支払い方法)に定める対価 が所定の期間内に支払われなかった場合には、支払い予定日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、支払い遅延金額に対して年6%の割合で計算した金額を遅 延利息として請求することができるものとさせて頂きます。
更に支払い請求に応じない場合は、下請法の定める延滞利息年14.6%を 上乗せして請求する事ができるものとさせていただきます。
第23条(特許権等の取扱い)
個別業務の実施過程で生じた発明、考案、創作(以下合わせて「発明等」という)が、お客様または当オフィスの単独で行われた場合には、発明等から生じる特許権・実用新案権・意匠権、(以下合わせて「特許権等」という)は、当該発明等を行ったお客様または当オフィス単独に帰属するものといたします。
2.個別業務の実施過程で生じた発明等がお客様当オフィス共同で行われた場合には、当該発明等から 生じる特許権等はお客様および当オフィスの共有となります。この場合、お客様当オフィスの当該特許権等の持分、 実施に関わる事項および第三者への実施権の許諾などについては事前にお客様当オフィスが協議して決定するものといたします。
第24条(著作権の取扱い)
1.個別業務の実施過程で当オフィスが作成した成果物に関わる著作物の中で汎用的なコードファイルを除いたもの(お客様ページのデザイン用グラフィックデザイン、イラスト、ロゴデザイン、およびWEB用マテリアル。以下合わせて「本件著作」という)で当オフィスが有する著作権は、当オフィスに帰属するものとし、当オフィスは、制作物を自らが制作したものであると公開することができるものとします。
お客様が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権及び使用権はお客様に帰属するものといたします。
当オフィスが、第三者が権利を有するイラスト・写真素材・ソフトウェア等を成果物の一部として利用する場合(この場合の当該ソフトウェア等を、以下「第三者ソフトウェア等」という。)この第三者ソフトウェア等については、この限りではありません。
加えて、別途著作権について「著作権利用許諾契約」あるいは「著作権譲渡契約」を結んでいる場合においてもこの限りではありません。
2.制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は当オフィスに帰属するものといたします。
3.当オフィスは以下の場合においてお客様が本件著作を利用する事を許諾するものとし、この利用許諾は独占的排他的な許諾となります。
(1)お客様が制作物をインターネット上に公開する目的で使用する事を許諾する。
(2)お客様が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
(3)公表・配布する目的で印刷するあるいは印刷物に複写する事を許諾する。
4.お客様が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には当オフィスの許可を得なければならないものといたします。
この場合、当オフィスはお客様に対して、当オフィスが使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができるものといたします。
なお、前項の第三者ソフトウェア等に関しては、この限りではありません。
第25条(第三者の権利侵害等)
お客様は同項に規定する成果物の利用に関する権利を自ら行使し、第三者に対して無断で許諾してはならないものといたします。
第26条(瑕疵担保責任)
当オフィスは、前項に定める瑕疵担保の期間内において瑕疵が判明した場合は、すみやかに当該瑕疵を無償で修正するものといたします。
ただし、当該瑕疵がお客様の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
また、前項の第三者ソフトウェア等に関しては、この限りではありません。
第27条(再委託)
当オフィスは、個別業務の遂行にあたりお客様が特に定める場合を除き、個別業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものといたします。この場合、当オフィスはお客様に対して本契約および個別契約 における自己と同等の義務を当該第三者に課すものとし、これを遵守させることについ てその責を負うものといたします。
第28条(権利義務の譲渡禁止)
お客様および当オフィスは、事前の書面による相手方の承諾がない限り本契約および個別契約上の権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保提供してはならないものといたします。
第29条(不可抗力)
お客様および当オフィスは、天災地変、戦争、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議行為または輸送機関・通信回線・停電等電源供給の事故など自己の責に帰することができない事由による個別契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、相手方に対して責を負わないものといたします。
第30条(秘密保持)
お客様および当オフィスは、本契約または個別契約の実施にともない知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏洩し、または第三者をして漏洩させてはならないものといたします。
ただし、以下の各号に記載のものは秘密情報として取り扱いません。
(1)本契約および個別契約に違反することなく公知となった情報。
(2)秘密保持の義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報。
(3)秘密保持義務を負うことなく従前から保有していた情報。
(4)相手方からの開示を受けた後に自己の責によらず公知または公用となった情報。
(5)相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報。
2.お客様および当オフィスは、個別業務を実施するうえで相手方の文書、資料などの取り扱いに注意し、秘密情報の漏洩防止に努めるものといたします。
第31条(個人情報の保護)
お客様または当オフィスは本契約の履行に関し知り得た相手方または相手方の取引先等が保有する個人情報(個人に関する情報であって氏名等により個人を識別できるもの)を善良なる管理者の注意をもって管理し、自己の業務目的遂行上、必要かつ合理的な範囲で個人情報を使用するものとし、不当あるいは不正に第三者に利用させもしくは開示、漏洩しないものといたします。
お客様および当オフィスは「個人情報保護に関する法律」の趣旨に則り個人情報を取り扱うものといたします。
ただし、法令等に基づき裁判所・警察機関などの公的機関から開示の要請があった場合については、当該公的機関に提供することがあります。
第32条(損害賠償)
お客様および当オフィスは本契約もしくは個別契約の履行に関して、相手方の責に帰すべき事由により損害が発生した場合は、特段の定めがある場合を除き損害賠償を請求することができるものといたします。
その場合の損害賠償請求額は、自己の逸失利益を除き、通常かつ実際に発生 した損害でまた当該個別契約にもとづく対価の総額を限度といたします。
第33条(契約有効期間)
本契約の有効期間は、本契約の締結日から1年間とする。ただし、契約期間満了の3 カ月前までにお客様および当オフィスのいずれからも相手方に対して書面による解約の意思表示がない場合は1年間自動更新するものとし、以後も同様といたします。
第34条(残存条項)
本契約が契約期間満了もしくは解除などにより終了し、またはすべての個別契約が終 了した場合も、第23条(特許権等の取扱い)、第24条(著作権の取扱い)、第25条 (第三者の権利侵害等)、第26条(瑕疵担保責任)、第28条(権利義務の譲渡禁止)、第30条(秘密保持)、第32条(損害賠償)、第35条(裁判管轄)および本条の規定は なお有効となります。
第35条(裁判管轄)
本業務に関する訴訟については、大阪地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とするものとします。
第36条(協議解決)
お客様および当オフィスは、本契約もしくは個別契約に定めのない事項または各条項の解釈に疑義が
生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議のうえ解決を図るものといたします。
第37条(規約の変更)
当オフィスは、お客様への事前の通知や承諾なく、本規約の全部または一部を変更することができるものとし、本規約を変更した場合は、その変更を公表した時点より効力が生じるものとします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください。